2014-11-07 第187回国会 衆議院 法務委員会 第9号
専制国家時代の秘密裁判とか密室司法に対して、裁判の公正ということが非常に大事なんですが、やはり刑務所の中とか療養所の中というと裁判の公開に反しますよね。違いますか。
専制国家時代の秘密裁判とか密室司法に対して、裁判の公正ということが非常に大事なんですが、やはり刑務所の中とか療養所の中というと裁判の公開に反しますよね。違いますか。
裁判の公開の原則は、秘密裁判による作為的な審理、判断を排除して、裁判の公正と客観性を確保するための原則というふうに考えるわけですが、法務省はこの八十二条についてどのような認識をお持ちでしょうか。
営業秘密裁判における非公開制度というのを検討されているのかどうか、お伺いしたいと思います。
秘密裁判を拒否する日本の憲法のよさが、この場合は当人たちに致命傷になる。だから、裁判不能になってしまう。裁判によらず助けようとすると助けるルールがないということなんだそうでございまして、法務省側からは、残念ながら裁判においてプライバシーを保護することはできないという明快な御答弁をいただいております。 この場合、じゃどうしたら抜けられるのか。
まさに、こういうものを秘密裁判とか暗黒裁判とか言うんであります。公に判決をしたものが断然公表されるのはあたりまえだ、これ公表しなくても公にされるわけで。それすら入手をできないということを私はきわめて憂えているんです。 それで、次の質問なんでありますが、先ほど総理も言われましたが、金大中氏の問題は韓国の国内問題、そこに認識の基本があるとすれば、それはやっぱり間違いである。
そして、その間同じ時期に同じ方法で、これは熊本県出身の中央大学卒業のイ・チョル——李哲という人が、高麗大学に留学している人が同じ方法で留置され、それがいきなり秘密裁判で四月の二十七日に死刑の求刑を受けたということが報道されるに及んで、李哲さんの家族の方々も、あるいはまだ所在のわからない趙得勲氏の家族の方々も、いままあ気違いのようになってその所在を捜し、もしどこの裁判に係属しているかということでもわかれば
さらに同省は、ソ連でいまなお続いている秘密裁判のならわしは、アメリカの深く憂えるところであると述べた。」こうして「リガで行なわれた裁判で四人の被告はイスラエルから入手した反ソ資料を流布したかどで有罪となった。被告は一年から三年の禁錮刑を宣告された。」
それが明らかにされないと、聖域はいつまでも神秘の霞にとざされたままになり、秘密裁判が行なわれるのと等しい結果になる。」こういうふうに、これは通産省のお役人が書かれたものとしてはたいへん手きびしいですね。この問題は、きょうは公取委員来ていらっしゃるから、また大臣といろいろ――この「通産ジャーナル」というのは、これは通産省が出しておる広報誌ですからね。通産省の責任において出されておる。
これも秘密裁判で処理されるはずだったのが、アメリカからの要請があったために、八月一日に公開されたそうでありますが、はなはだ奇怪な話だ。それだけ一札あなたがとって安心して送った、その人間が、帰って行くえ不明だ、父親が血眼になってさがしてもわからない。
国会で要求しても出ないということになるというと、要旨だけを読み上げて、あとは全部わかりませんから、これは実質は秘密裁判みたいな形になって、法廷の公開ということに反するという気がするんですよ。これはどうしてもだめですか。これは法制局のほうから御見解をいただきたいと思う。
これは根本原則であって、裁判を公開して、そうして秘密裁判を排するということも、やはり大ぜいの人が見て、そうしてその大ぜいの人の監視のもとに公平な裁判をというすることが目的だと思うのです。この恩赦というようなことは、そのたくさんな何千件という、裁判の結果、現在刑が行われておる人を恩赦、大赦ということで許すわけでありますから、これは初期の裁判よりももっと大事に公正にやらなければならぬと思うのですね。
ただ、これを適用する前に、立法者がこの法案それ自身をどう考えておるか、或いは又それに関連して起る秘密裁判等の関係なり、或いは自衛官との関係なんかをどう考えておるか、こういうことが関心の中心になつておるから実はこれをやつている。裁判所と言いますが、裁判所にしたつて重要な問題になれば、これは国会で立案されたときに、それに関連してどういう質疑が委員の間でなされたか。
関係がある……、関係と言えば直接的な関係、間接的な影響、非常に廻りくどいことになつて来ますが、そういう言い方だと非常に秘密裁判ということが多くなる危険性が考えられますが……。
すなわち、憲法第三十七条においては秘密裁判を禁止し、すべからく裁判は公開であるべきことを明らかにうたい、また第五十七条においては国会審議公開の原則を明文化するとともに、さらに第七十六条において特別裁判所設置禁止を規定し、国民の自由と人権を完全に保障せんとしておるのであります。
また、本法の実施に伴い、秘密裁判が行われ、基本的人権が侵害されるのではないかとの質疑に対しましては、裁判は裁判所において、憲法第八十二条の規定に従つて、原則として公開で行われるものであるとの答弁でありました。
ほんとうにこれを私が憂えるのは、先ほど来お話がありましたように、日本の憲法では、御存じのように秘密裁判を許さないぞ、検閲制度というようなものもやらせないぞ、それから特別裁判所のようなものも設けることはいけないぞという、これは日本の憲法は憲法九条だけでなしに、憲法全体を貫いて、ひとつの軍国主義的な色彩というものを、一切払拭する建前においてできておるということを前提にして考えなければならないと思うのであります
こう思いますのは、この結果、処罰をいたします最後の判断をいたします裁判所の裁判の問題まで進んで参りますと、裁判を秘密裁判にするのか公開に裁判にするのかという問題まで、これは結果が推し進められて参るのでありまして、さような点との関連がありますので承りたいと思うのでございますが、もう少しその点の具体的な御説明ができましたら承りたい。
従つて秘密裁判はできないのでございますから、起訴されれば全部公開される。従いまして機密が機密でなくなるという今の外務大臣の御答弁によりますならば、初めから処罰がいらなくなるということになるのじやないかと思いますが、これは政治罰でしようか。それとも自然罰でございましようか。憲法八十二条に基く公開をしなければならない犯罪になるのかどうか、その点をお答え願います。
たとえば秘密裁判の制度とかなんとかいう方法によつて、公にしないで済まされるような方法があるのかどうか。もしあるならばこの際明らかにしていただきたいと思います。
そうするとこれは発表しない裁判記録というならば秘密裁判ですね。
最後に、秘密裁判の問題であります。私、これはいろいろお尋ねしたいものを持つておるのでありますが、これも先ほどからいろいろ質疑があつたから省略をいたします。ただこれは犬養法務大臣に聞きたいのでありますが、先ほども政府側の答弁によりますると、違反犯罪行為であつても公開されたものは秘密でないと、こう言われておる。そうすれば、憲法八十二条によつて本件に関する裁判というものが非公開になることはあり得ない。
只今犬養法務大臣は、憲法八十二条の問題について御説明をいたされましたが、特殊な場合に例外的に秘密裁判のあることは、これは何もこの法規に限つたことではない。そういうことはいろんな犯罪について言えるのです。言えるのに、なぜこの法律についてだけそういうことを言われるか。これが問題なんです。これはほんの稀な場合に、本法の場合でも秘密裁判が必要な場合があるかも知れない。
秘密裁判の問題についてお答えを申上げたいと存じます。憲法第八十二条第二項但書をそのまま読みますれば、公開裁判が原則でございます。
日本人に対しては秘密裁判になつたことが、向うの代表者には実は全部立ち会う権利があるわけです。そういうことです。だから同様に扱わなければならないと思うのです。そういう意味で私はどうしても削除すべきだと思うのです。
そういう権利があるのに、本人が出ないからといつて欠席裁判をやるのは明らかに秘密裁判である。しかも出廷しないという判断をやるのはだれかというと、この条文上から出て参りますのは、その被告人を拘束いたしております拘置所の監獄官吏が判断することになつておる。拘置所というものは本来第三者がその内容について知ることができない。
ここにはなはだ秘密裁判のにおいがするのであります。こういう規定というものは変則だと思う。公安調査庁長官に対しまして証拠が出せるならば、何がゆえに裁判官たる地位にある公安審査委員会に対して証拠を出せないか、ことに公安調査庁に出します証拠も、彼らの一方的認定によつて不要だと思えば、その証拠を取上げないことができる。